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現物出資 東京行政書士事務所

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信用力・信頼度の高い資本金設定はお任せ下さい。

現物出資設立

株式会社の資本金は、会社の資産を示す重要なポイントです。
資本金の額を会社の信用性の基準として判断されることが一般的です。資本金が不足の際、無理して多額の資本金を集めるよりは、知恵を使い現物出資を上手に利用することをお勧め致します。

低資本金設立の問題点

近年、銀行口座開設が一部難しくなりました。登記完了後に印鑑カードを作成し、印鑑証明書と登記簿謄本を取得して会社の近くの金融機関で口座開設致しますが、この際に資本金が1円とか1万円、10万円の低資本金では口座開設がスムースに進まないのが現状です。ペイオフがスタートし、金融機関が1口座ごとに保証金等を設定するため、余分な口座管理費が必要だからです。銀行としては言葉にはしませんが、信頼度の低い会社には口座開設を断るのが現状です。

現物出資の専門事務所として費用とサービス内容が好評です。

現物出資に関し専門の経験を持つスタッフと提携の弁護士、会計士、税理士、司法書士等の提携により大幅なコストダウンで現物出資会社設立が実現出来ます。
現物出資設立のスケジュールも敏速に致します。他社の一般的な現物の証明費用は、資産価値の5%~10%以上です。資本金1000万円の株式会社の場合、現物証明費用は50万円以上ですが、弊社は有資格者の証明書費用・登録免許税・定款認証費用・登記書類作成・登記申請等が含み資本金1000万円の株式会社の場合、全ての費用は55万円と安価な設定です。

会社設立の付帯しばり契約はございません。

インターネットで会社設立と検索すると手続費用0円とか、現物出資全設立費用40万円以下、しかし税理士との年間顧問契約のしばりが付いた表示が見られますが、それらの年間総支払額はかなり高額となっています。設立は安く見えても実態は拘束契約でかなり高いとそれらを利用した方からのご意見です。弊社はそれらの拘束契約は一切ございません。安心してご用命下さい。

現物出資の内容

会社設立をする際に資本金の払込みが必要ですが、金銭以外のもの(不動産、自動車、パソコン、売掛金、貸金、特許権、知的財産権、実用新案権、営業権、収益発生のホームページ等)出資することが出来ます(会社法34条1項)。この、金銭以外のものによる出資のことを現物出資と云います。この現物出資制度を用いると手元資金が少額でも資本金1000万円の会社設立も可能です。

なお、設立後の増資に関してもこの現物出資という方法は可能です。

現物出資の目的 車両、商品、原材料、機械設備、備品、工具・器具、機器、事務用品 土地、建物、マンション、構築物、賃借権、登記済の立木 株式、社債券、国債証券、地方債証券 著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権 売掛債権、手形債権、会社に対する貸付債権、リース債権 地上権、鉱業権、営業権(のれん)、技術上又は営業上のノウハウ、ゴルフ会員権
車両、商品、原材料、機械設備、備品、工具・器具、機器、事務用品 土地、建物、マンション、構築物、賃借権、登記済の立木 株式、社債券、国債証券、地方債証券 著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権 売掛債権、手形債権、会社に対する貸付債権、リース債権 地上権、鉱業権、営業権(のれん)、技術上又は営業上のノウハウ、ゴルフ会員権

現物出資を行う場合には一定の規制がなされています。

1. 会社の設立においては現物出資出来るのは発起人のみ
 ※会社設立後の増資に際しては発起人以外の個人・法人誰でも出資が可能です。
2. 現物の価値評価に際して裁判所が選任した検査役の調査が必要
 ※ただし、一定の場合には、検査役の調査が不要です。

検査役(裁判所が選任した)の調査が不要な場合

1. 現物出資の額が総額500万円以下である場合
2. 市場価格のある有価証券(金融商品取引法第2条第1項)で、所定の算定方法による価
格を超えない場合
3. 弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人等の証明を受けた場合
(不動産の場合は不動産鑑定士の鑑定証明書も必要です)

現物出資物が不足の方、出資制度を利用出来ます。

現物及び営業権等の無形資産もお持ちでない方は、ご相談戴ければ出資制度のご案内が出来る場合もございます。設立会社の詳しい概要をお聞かせ下さい。資本金1000万円の会社も夢ではありません。

資本金不足と現物が不足されているお客様も出資サポートのご用意し設立が出来ます。

建設業許可申請における資本金設定の運用例

建設業許可申請には、下記の項目が絶対必要条件です。

  1. 経営業務の管理責任者が常勤でいること。
  2. 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること。
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
  5. 欠格要件に該当しないこと。
  6. 建設業を営む営業所を有していること。

4.の「財産的基礎又は金銭的信用を有していること」は、資本金の額が500万円以上でないと許可申請が出来ません。既存の会社の場合は、金融機関の残高証明書が必要ですが、新たに設立された会社の場合は、登記簿謄本の資本金の額と開始貸借対照表で確認します。現物出資設立で許可申請がスムースに出来ます。お任せ下さい。

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【お受けできるお仕事内容】

株式会社設立、現物出資、合同会社設立、商号変更による株式会社の設立、役員変更、取締役会設置 取締役会廃止、監査役廃止、定款変更・役員変更、
新株発行、 本店移転、 支店設置、 支店廃止、 商号変更、 目的変更、 解散・清算人就任、 外国会社日本支店設置、外国会社日本支店廃止、 起業応援