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現物出資 会社設立代行

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◆今日の格言: 自分の想ったとおりに生きなければならない。 ◆   By 東京行政書士事務所   2012年 05月18日更新

手続き・方法

現物出資のポイントをご説明します。

現金でなく、その他の資産(現物出資)を資本金設定出来る法律により、現物出資会社設立が出来ます。結果として信頼度が上がり事業展開が進めやすくなります。設立手続きを始める前に法人化することのメリット、デメリットを理解され会社設立手続を進めて下さい。現物出資の専門事務所としてご案内致します。

法人化することのメリット

  • 助成金、起業融資等が受けやすくなる。
  • 信頼度が上がり事業の承継が出来ます。

法人化することのデメリット

  • 決算申告等を税理士に依頼することになります。
  • 会社設立、変更の登記が必要となる。

成功を目指し起業されます。デメリットを意識していたら前向きに進みません、成功者は常にメリットをイメージされて会社設立、企業イメージは登記簿謄本に現れます。この資本金の項目は重要です。

設立することのメリットとデメリット 詳しくはこちら

資本金の額が大きいほど信頼性と信用度が高まります。

現物出資設立のポイント資本金は新会社法施行(平成18年5月1日)により1円から可能となりました。しかし、 1円の資本金設定出来るとは云え一定以上の資本金でないと信用力が無く、経営上マイナスになることが多々ございます。 業務上の信頼性と信用度を考えると、ある程度のレベルに資本金の設定をすることが重要です。資本金は、登記簿謄本に記載される事項であり、資本金の額が大きいほど信頼性と信用度が高まります

資本金は債務超過にならない設定が理想的です。

現物出資設立のポイント3 債務超過とは資本金の金額が少ないと初年度が赤字決算の場合に、債務超過状態になることがあります。その場合、外部からの信用問題もあり、金融機関からの評価である信用格付けも厳しいものになり、ビジネス拡大のための積極的な投資資金の調達が難しくなってしまいます。 初年度の損失が少なくとも資本金を上回るように経営計画が必要です。
以上の理由により設立時の資本金額は、一定以上の額を準備すべきです。

少ない手持ち現金でも、大きな資本金の会社が作れます!

 大きな資本金の会社が作れます「個人事業を行って売掛金はありますが、支払いに充てなければならないので、資本金を簡単に用意出来ない」、「車、機器、備品等を所有しているけれども、資本金に充当する現金がない」、「出来れば信頼度の高い資本金の会社を設立したい」…
そのような方にお勧めするのが、『現物出資』による会社設立です。現物出資設立とは現金に代えて、現金以外の物を出資する方法です。現物出資の場合、現金がなくても高額設定で会社設立が可能です。

具体的には以下のようなものを現物出資できます。

現物出資とは、現金以外の物を出資する方法であります。下記のように、資産として計上できる譲渡可能な財産権であれば、非常に多くのものが「現物出資」として認められます。

車両、商品、原材料、機械設備、備品、工具・器具、機器、事務用品 土地、建物、マンション、構築物、賃借権、登記済の立木 株式、社債券、国債証券、地方債証券 著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権 売掛債権、手形債権、会社に対する貸付債権、リース債権 現物出資の目的 地上権、鉱業権、ゴルフ会員権
車両、商品、原材料、機械設備、備品、工具・器具、機器、事務用品 土地、建物、マンション、構築物、賃借権、登記済の立木 株式、社債券、国債証券、地方債証券 著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権 売掛債権、手形債権、会社に対する貸付債権、リース債権 地上権、鉱業権、営業権(のれん)、技術上又は営業上のノウハウ、ゴルフ会員権

設立のポイント

会社設立時の注意事項

旧商法下でも会社法下でも、現物出資に際しては原則として裁判所の選任する検査役の調査を受ける必要がありますが(会社法第33条)、会社法では検査役の調査が不要となる場合の要件が緩和され、旧商法で限られていた現物出資財産の価額が「設立時の資本の5分の1以下」の条件がなくなり、単に財産の価額が「500万円以下」であれば免除されるようになりました

ただし、現物価額が500万を超えると、裁判所の選任した検査役(弁護士、公認会計士、税理士等の法律で定められた資格者)の証明が必要となります
また、定款に記載された現物出資の財産価格が相当であることについて、税理士等の証明を受けた場合や、有価証券の場合は定款に記載された価格を超えない場合に検査役の調査を省略できます。

ちなみに、これら「現物出資」の目的となる財産については、金銭出資と同様に、一定の期日までに、現物出資する必要がありますが、登記や登録等の「第三者対抗要件」については、「現物出資」後に行ってもよいとされています。

ポイント7 設立時の注意事項

設備、器具、車両等の減価償却資産であれば、減価償却ができますので、節税対策にもなります
結果として現物出資設立により資本金額が増強され、その分だけ自己資本比率が改善され、金融機関等の評価は上がります。やり方によっては、借入を申請する際の自己資金扱いになります。資本金が大きくなるので格付けの改善につながりますし、創業融資の借入の際に、自己資金がその分だけ増えたとみなされる場合もあります。

最安会社設立代行サービスの流れ

現物出資会社設立代行サービスの流れは以下のようになっております。

現物出資 設立手続きの流れ

設立代行手続きの流れ詳しくはこちら

最安会社設立代行サービスの流れ

資本金1000万円
(現物出資)
資本金2000万円
(現物出資)
資本金3000万円
(現物出資)
資本金500万円以下
(現物出資)
登記印紙代 ¥150,000- 登記印紙代 ¥150,000- 登記印紙代 ¥210,000- 登記印紙代 ¥150,000-
定款認証費用 ¥50,000- 定款認証費用 ¥50,000- 定款認証費用 ¥50,000- 定款認証費用 ¥50,000-
定款謄本2通 ¥2,000- 定款謄本2通 ¥2,000- 定款謄本2通 ¥2,000- 定款謄本2通 ¥2,000-
定款印紙代 ¥0-
(電子定款)
定款印紙代 ¥0-
(電子定款)
定款印紙代 ¥0-
(電子定款)
定款印紙代 ¥0-
(電子定款)
現物証明 ¥198,000- 現物証明 ¥298,000- 現物証明 ¥438,000- ¥0-
書類作成 ¥100,000- 書類作成 ¥100,000- 書類作成 ¥100,000- 書類作成 ¥38,000-
手続報酬 ¥50,000- 手続報酬 ¥100,000- 手続報酬 ¥150,000- 手続報酬 ¥50,000-
合計額 ¥550,000- 合計額 ¥700,000- 合計額 ¥950,000- 合計額 ¥290,000-

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【お受けできるお仕事内容】

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